家電リサイクルにご理解、ご協力をお願いします。
販売店の役割
家電リサイクル法では、販売店にさまざまな業務が義務づけられています。
販売店は、消費者から(1)過去に販売した対象家電品の引取りを求められたとき、(2)対象家電製品の販売に関し、同種の家電品の引取りを求められたとき(買替え時)に、それを引取ってください。
販売店は、対象家電製品を引取ったときは、対象家電製品のメーカー等(それぞれのメーカーが決めた指定引取場所)にそれを引渡してください。
販売店は、消費者から対象家電製品の引取りを求められた場合、(1)販売店が行う収集運搬料金、(2)メーカー等が設定するリサイクル料金を消費者に請求することが出来ます。但し、収集運搬料金は販売店が店頭表示して下さい。リサイクル料金はメーカー等があらかじめ公表することになっています。
販売店は、対象家電製品の引取り・引渡業務を行う際に管理票の交付をしなければなりません。メーカー等(もしくは指定法人)から回付されてきた管理票は3年間の保存義務があります。また、消費者から閲覧の申し出があった場合、応じてください。