ガバナンスへの取り組み
コーポレートガバナンス
考え方
当社は、「監査役設置会社」の形態を採用しています。取締役会は、内部統制システムの整備をはじめとする業務執行の決定機能とともに、取締役の職務執行の監督機能を担い、企業統治の基本的枠組みが適正、妥当かつ効率的に設計されていることを監視しています。監査役は、取締役の職務執行の全般を監査しています。
推進体制
コーポレートガバナンス体制
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取り組み・実績
経営の監督機能と業務執行機能
取締役会は、代表取締役の選定等の法令で定められた事項や経営に関する重要事項の意思決定を行っています。取締役会の決議に基づき、業務執行取締役に権限委譲することにより、業務執行の適正化・迅速化を図っています。委譲された権限の範囲で、重要事項については、取締役社長の諮問機関である経営会議にて審議・承認のうえ、取締役社長が決裁することとし、多様なバックグラウンドを持つ取締役による闊達な議論や相互牽制を通じて適切な決定がなされるようにしています。
監督機関としては、監査役が選任されており、各監査役の意思疎通、意見交換、情報共有、共通事項の決定などを行う任意の調整機関として、監査役協議会を設置しています。監査役は、必要に応じて監査室等の内部監査部門や会計監査人と連携し、会社の業務執行を監督しています。
内部統制システム
当社は、当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備につき、取締役会で内部統制基本方針を決議しています。当社は、取締役会、監査役による監査、内部監査などを通じて、内部統制システムの運用に関する重要な不備の有無、法令や経営環境の変化に応じた見直し要否などについてモニタリングを行っています。