PCB使用照明器具の取り扱いについて
2001年7月15日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年法律第65号、以下PCB特別措置法)が施行され、事業者は、保管中及び使用中のPCB入り電気機器を都道府県知事に届け出なければならなくなりました。
※「事業者」とは、その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をさします。(PCB特別措置法第2条第2項)
また、同法に関連する「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」(平成13年環境省令第23号)によれば、PCB入り電気機器全てが届出の対象となっています。
当社および当社グループでは、現在PCB入り電気機器を製造しておりませんが、過去に取り扱った照明器具(業務用・施設用)においてPCB入りコンデンサを使用していたものがあります。(家庭用照明器具には使用されていません。)
つきましては、そのお取扱いにつきまして、ランプ・照明器具のサイトでご案内していますので確認をお願いいたします。
なお、ご案内の内容につきましては、より正確さを期すために変更する可能性がありますので、最新情報をご確認いただけますようよろしくお願いいたします。